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遺産分割協議について

遺産分割協議というのは、遺言書が残されていなかった場合に、残された親族で、遺産の分割を決める協議のことです。こちらには相続権利のある人が全員参加しなければならなく、もし相続人であると知っていたのに、その人を呼ばずに協議を始めたとしても、その協議は無効扱いになります。

どのようにして相続人を確認するのかというと、まずは戸籍謄本を取り寄せる所から始めます。もし隠し子などがいた場合にも、戸籍謄本に載っているようなら協議する権利がありますので、家族としては不満でしょうが、呼ばなくてはいけません。協議が終わったら書面に全員でサインを入れて一人一人大切に保管しておきます。

遺産分割協議に基づく遺産分配

遺産の相続に関する手続きが発生した場合において、相続人が複数存在している時は遺産分割協議が行われ、どのような遺産が、どのような相手へ引き継がれるかという分配方法が話し合いによって決められます。

対象者が全員参加し、賛同を得た上での遺産分配が行われるため、話し合いに参加できない障害者の方や未成年の方などの権利も守られます。どうしても決定事項が出せない時や、より大きなトラブルになってしまうという場合は、弁護士や司法書士などの法律専門家、裁判所などが介入した上で、発生しがちな様々な問題の解決が目指されます。

遺産分割協議で相談するなら誰にするか

残念ではありますが、遺産相続でもめそうという場合、遺産分割協議をおこなう場合は、弁護士や司法書士に相談します。ただし、どの事務所でもいいわけではありません。相続問題に精通し多くの実績がある事務所を選ぶ必要があります。

無料相談を利用するのも手です。料金体系も明確でなければいけません。見積もりを出してもらい、了承できるなら正式に依頼となります。見積もりに成功報酬といった曖昧な表現があれば、どういった内容か明確化しておくことが重要です。

というのは、支払いの段になって見積もり額以上の金額をいわれるケースがあるからです。納得いくまで丁寧に説明してくれる真摯さ、誠実さが見えるかも事務所を選ぶポイントです。

遺産分割協議で遺言書は必要?

遺産相続は、多くの人が経験しますが、あまりに馴染みがなく戸惑うことも少なくありません。遺言書の作成一つをとっても、法律で定められている通りにする必要があります。疑問があれば、相続問題に詳しく実績がある弁護士や司法書士に相談するといいでしょう。

無料相談会を実施している事務所もありますので、相談だけをしてみても参考になる意見が得られます。遺産分割協議をおこなう場合は、事前に遺言書の有無を確認しておくことが大切です。協議後に遺言書が見つかると、協議をやり直すことになりますので注意が必要です。遺言書は、開封しても問題ありません。

遺産分割協議をおこなう

故人がなくなり葬儀などが終わり次第、遺産分割協議をおこなっていきます。遺産の手続きは期限が決められていることもあり、誰もが早く終わらせたいことでしょう。遺産分割協議については相続人全員が集まり、故人の遺産をどのように分けていくかを話し合っていく場になります。

その際にお金のような割り切れるものであれば、スムーズに相続をすすめていくことができますが、不動産のような割り切ることができないものが遺産だった場合には、トラブルになってしまう可能性があります。そのようにならないためにも、弁護士などの専門家に依頼し、解決していくことをおすすめします。

遺産分割協議に応じる

遺産相続がはじまった場合には、遺産放棄をしない限りは遺産分割協議に参加することが義務付けられています。遺産分割協議は故人の遺産をどのようにして分与していくかを話し合っていく場になります。

残された遺産がお金だった場合には割り切ることができますので、スムーズに遺産の相続をおこなうことが可能になります。しかしながら不動産などの割り切れないものが遺産の多くだった場合には、親族同士で揉めることが予想されます。そのようになってしまうと、後々まで引きずってしまう可能性もありますので、早い段階で専門家に依頼することをおすすめします。

きちんと行いたい遺産分割協議

故人が亡くなってしまってからおこなっていくことの一つに、所有していた遺産を相続することがあります。このことにあたり、相続人に関しては遺産分割協議に参加することとなります。

この協議に関しては相続人の特定からはじまり、遺産の内容の確認や分与についての話し合いをしていくこととなります。場合によっては遺産のトラブルに発展してしまうようなケースもあるようです。弁護士においては、このような遺産分割協議の場で進行役を行うこともできますので、トラブルなどが心配であれば早い段階で対応してもらうことが大切になるでしょう。

遺産分割協議について

  • 遺産分割協議に定められた内容
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Copyright (C) 税理士ラボ All Rights Reserved.更新日-2012年3月27日