税理士ラボ(予備校・学校編)

ホーム    当サイトについて    問合わせ    個人情報保護    おすすめ    サイトマップ
コンテンツ
  • 税理士ラボHOME
  • 予備校・学校
  • メリット
  • デメリット
  • 多様化する受講方法

税理士
  • 税理士とは国から資格を与えられた税務の専門家
  • 税理士にお願いできる仕事
  • 確定申告は税理士に
  • 復興特別所得税に関して、税理士に相談
  • 企業税務、会計は税理士に
  • 税理士に税務調査依頼

税理士
         
  • 遺留分を取り戻してみる
  • 内容を正しく知りたい遺留分
  • 遺留分の権利
  • 詳しく知っておきたい遺留分の制度
  • 遺留分

税理士
  • 遺産分割協議に定められた内容
  • 遺産分割協議で問題を解決
  • 遺産分割協議
  • 遺産分割協議の詳細内容
  • 問題解決のための遺産分割協議
  • 相続税税務調査にあたる調査官とは

相続手続き
  • 無事に遺産相続手続きを済ませるには
  • 遺産相続手続きと並行して行う事
  • 遺産相続手続きと相続税の有無
  • 財産を調べて行う遺産相続手続き
  • 遺言書と遺産相続手続き
  • 納税と遺産相続手続き
  • 遺産相続手続きにおける法定相続人とは

税理士についての情報サイト税理士ラボ(予備校・学校編)へようこそ!

当サイトでは税理士についての情報を掲載しております。

税理士試験に合格した人の話を聞くと、どこかの学校に通っていた、あるいは通信講座を受けていたと答える人がほとんどです。
ということはつまり、それだけ独学で合格するのが難しい試験だということが言えます。

もちろん難易度の問題だけではなく、科目合格制度を採用している税理士試験では長期的に学習を継続する力やモチベーションも必要になりますので、そういう意味でも通学や通信学習を受講されているのかもしれません。

当サイトでは、そういった通学や通信による学習方法に焦点を絞って情報を掲載しておりますが、ここでは特に「通学」を中心に取り上げて行きたいと思います。

当サイトの利用は何かお金がかかるわけでもありません。

当サイトは教材を販売しているサイトでもありません。
ただ情報を掲載しているだけです。

税理士の試験の勉強。税理士試験について。

税務お助け情報局。税務、節税について。

相続税お尋ねと財産の内容について

相続税お尋ねの対処法については、多くの消費者にとって、興味深い事柄のひとつとして扱われることがあり、まとまった財産を所有する場合には、事前にきちんと対策を立てることが肝心です。

近頃は、大手の税理士事務所などに相談を持ち掛ける人が増えていますが、相続税に関する問題に詳しいプロフェッショナルに対応を任せることで、将来的なトラブルの発生を最小限に抑えることが可能となります。

そして、税金の申告方法に関する体験談を参考にすることによって、一般の消費者であっても、スムーズに役立つ知識を身につけることが出来ます。

相続税お尋ねは提出すべき?

親が亡くなって半年過ぎた頃に税務署から「相続税お尋ね」が届くことがあります。 これは相続税の申告が必要かどうか確認するためのものです。

相続税の申告が必要ない場合に、この「相続税お尋ね」を税務署に提出します。 申告が必要な場合は、申告書も提出します。

ただし、申告が必要かどうかは、素人では判断がつかなかったり、間違える場合もあります。 親は財産を持っていないから相続税なんて関係ないと思って申告しなかった場合、 また、嘘の報告をした場合も、後で手痛いペナルティを科せられる可能性もあります。

2〜3年過ぎた頃に「相続税お尋ね」が届いた場合は、 税務署から相続税の申告が必要なのではないかと疑われている状態です。 税理士に相談し対処することをおすすめします。

税務署からの相続税お尋ねについての対処法

資産家にとって相続税は避けられないものですが、立地の良いところに自宅を持たれている方などは、評価額が高い場合があるので相続税お尋ねがくる場合があります。相続税の申告が必要かもしれないと税務署が判断した時に送られてきますので、そんなに驚くことはありません。

大まかに資産状況を書いて返送すれば問題ありません。また、最初は細かく書きすぎないことです。心配であれば税務署に直接質問すれば、あちらはお仕事ですので丁寧に答えてくれるはずです。何も心配なさることはありませんが、ご自分で相続税を納めなければならないとわかっている場合には税理士さんに相談してみましょう。

相続税お尋ねの申告期限について

相続税の申告期限に関しては、相続人の間できちんと理解を深めることで、将来的なトラブルの回避につながります。 近頃は、相続税お尋ねに関する問題について、数々の媒体でピックアップされることがありますが、万が一の事態に備えて、税理士や公認会計士などのサポートを受けることがおすすめです。

また、相続税の申告期限をしっかりと守ることによって、土地や建物などの財産を確保するうえで、大きな役に立つことがあります。 また、相続税の悩みを抱えているときには、十分に信頼のできる情報をキャッチすることが望ましいといえます。

遺産相続手続きは速やかに行いましょう

遺産相続手続きは多岐に渡り、たくさんの申請を行わなくてはいけません。この手続きにはすべて期限が設けられているので期限内に手続きを行わなければ相続したくない遺産を相続させられたり、相続したい遺産を相続できなかったりします。

手続き期限がものすごく短いものもあればものすごく長くすぐにしなくてもよい手続きもあります。どの手続きから行えばよいのかわからない場合は専門家にアドバイスをもらうようにしてください。弁護士、司法書士など法律に詳しい方であればすぐに調べてもらうことが出来ます。きっちりと手続きを行い故人の残してくれた財産を受け取るようにしてください。

相続権利を放棄するめの相続手続き

遺産を相続したいという人ばかりではないですよね。では本来権利があるけれど遺産の相続する権利を放棄したいという時にはどういった手続きをしたらいいのでしょうか?このような場合の相続手続きは遺産放棄の手続きになります。

権利を放棄するためにも手続きが必要なのかと思われるかもしれませんが、法律上そういった決まりになっているので面倒ですがしっかりとした手順を踏んでいきましょう。ただし相続権利を放棄してもらうとその後に遺産相続に関する話し合いなどには参加することができなくなりますし、他の相続人と同じ立場から話をすることができなくなってしまいます。

相続手続きを依頼するなら誰がいいの?

相続手続きを依頼する相手というのは一体だれが一番いいのでしょうか?自分たちがどのような手続きをしたいのかによって依頼する相手は異なってきます。例えば遺留分の関係で相手ともめてしまったという場合には弁護士に依頼するのが一番ですし、税関係でしたら税理士でないとできない手続きがあります。

不動産の名義変更などでしたら司法書士に依頼した方がいいでしょう。一番幅広くカバーできるのは弁護士です。訴訟になってしまった時に代理で対応することができるのは弁護士さんだけです。逆に相続する金額が3000円以上あるような場合には

遺産分割協議は何を決めるのか

遺産分割協議は、相続財産をどのように分けるのかを、相続人全員で話し合って決める話し合いの場の事です。この協議で全員の合意を得られない場合は、家庭裁判所で遺産分割を行うことにあります。基本的には遺言書があれば、遺言の通りに分けるのが指定分割です。

しかし、遺言書がない場合は民法の定めた通りに分けるのが、法廷分割となります。しかし実際には、相続人全員で話し合いをして、全員合意した場合は相続財産をどんな風に分けても、特に問題はありません。分割協議を行う場合は、相続税の申告期限内に全員が合意して、遺産分割協議書を作っておく必要があります。

遺産分与の内容を遺産分割協議で話し合う

遺産の相続については、故人の所有していた財産について相続人同士で分与するものになります。そのような際について借金までも相続してしまいますので、きちんと放棄する必要があります。

遺産相続についてはさまざまな内容がありますので、そのようなことも対応が求められることでしょう。不安なようであれば、法律事務所に依頼をおこなうことで、さまざまな法律家が遺産分割協議などの対応をしてくださいます。弁護士や司法書士、税理士などそれぞれに強みを持っていますので、依頼者の希望に合わせて、しっかりと対応をしてもらえることでしょう。

円満な相続を行うための遺産分割協議

どのような人においても家族はいますので、大半の人は相続のことがあるでしょう。そのような際に円満な相続を行うために、遺産分割協議をスムーズに行いたいと思う人は多いと思います。

それであれば思い切って第三者である弁護士さんに、遺産分割協議の進行役をお願いした方が良いでしょう。遺産については金額や大きさなどに関わらず降りかかってきますので、そこでしっかりとした対応が大切でしょう。弁護士を雇うことで、相続をはじめとしたさまざまなことを教えてもらえるでしょう。また、相続の処理や名義変更などの手続きもサポートしてもらえることでしょう。

遺留分はどういった制度なのか

遺留分というのは、遺言で法的相続分を侵害されてしまった法廷相続人が、遺言を一定の割合で否定して、法定相続分を取り戻せるという権利のことです。法律では遺言書に書かれている通りに遺産を分割することが出来るように定められています。

ですので、愛人に全ての財産を与えることも出来るのです。しかしこれでは、残された家族が生活出来なくなったり、不安定な生活を送らなくてはいけなくなったりします。そこで遺言書でどのように財産を分配するように書かれているのかも重要です。残された家族には、愛人に渡った財産を取り戻すことが出来る権利も与えられています。

遺言書作成時に考慮すべき遺留分

遺言書作成を行うとき、考えておきたいのが遺留分です。被相続人の親や子供といった、兄弟姉妹以外の相続人に対して留保された相続財産の割合で、これらの相続人に対して最低限の財産取得の権利が認められています。

これを侵害するような内容を記載してしまうと、相続人同士の揉め事の種を作ってしまうことになるため、十分注意しなければなりません。特定の人に財産を多く相続させたい場合などは、特に注意を払っておく必要があります。弁護士や司法書士など法律専門家へ依頼すると、遺留分を考慮した遺言書作成のアドバイスをもらえます。

遺留分と遺言の関係について

相続人のために法律上確保される一定の相続財産のことを遺留分といいます。なぜ法律上認める必要があるかというと、遺言が関係しています。例えば子供が2人いて、被相続人が遺言により全ての相続財産を一方に遺贈する旨を定めた場合、遺言の効果を優先すると、遺贈をされなかった被相続人の寄与度を考慮しないまま相続財産の配分が決まり、公平の見地から妥当ではなくなります。

そこで、遺言で相続財産を受け取れないはずの被相続人の権利を保護するために、法律で認める必要があり、遺言書作成に関わらず被相続人は遺留分を請求できるのです。

大阪、神戸、京都には多くの税理士、弁護士がいますのでその中からあなたにぴったり合った税理士、弁護士を探してください。。

遺産の遺留分、遺言書作成などの遺産相続全般、相続手続き、遺産分割協議についての記事は弁護士、税理士などの専門家にご確認ください。

遺産の遺留分、遺言書作成などの遺産相続全般、相続手続き、遺産分割協議以外のお問い合わせはこちら。

メニュー

税理士に税務調査依頼 遺留分 遺産分割協議 相続手続き



Copyright (C) 税理士ラボ All Rights Reserved.