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相続税税務調査にあたる調査官とは

相続税税務調査を行なう調査官は、税務署職員です。遺産相続が終わり相続税を支払ったとしても、申告に誤りがなかったか、隠している財産はなかったかを入念に調べて、誤りがあれば3年以内に自宅に来ることがあります。

特に調べられるのが贈与についてです。生前より子供名義で預金をし、通帳やハンコを親が管理していた場合は名義預金となり、場合によっては相続税の対象となります。

修正申告が必要になれば、追加税額の10%または15%の過少申告加算税がかかり、元々の納付期限から現在までの延滞税がかかり、悪質な場合は重加算税として35%を納めることになります。

相続税税務調査のポイントについて

相続税税務調査では金庫とハンコの確認を必ず行われます。今回はその税務調査のポイントについてまとめています。 相続税の申告をする家では自宅以外の不動産があるため、税務調査では自宅の金庫と銀行の貸金庫の中をすべてチェックされます。

次にハンコですが、調査員が用意した書類に朱肉を付けずに押して最近使った形跡がないかどうかの確認が行われます。かすかに陰影が残る場合には最近何か重要な契約をしたのではないかと聞かれます。行っていても相続税の税務調査に影響はしませんが、実際に使用していた場合は正直に話す方が無難です。

財産が多いほど大変な相続税税務調査

納税者が行う納税に申告漏れがないかどうかをチェックする行政調査の中で、所得税や法人税と共に重点が置かれているのが相続税税務調査です。その理由は高額な財産が動くためで、課税対象の相続額が多いほど税務調査を受ける確率が高くなります。

相続額税務調査は相続税の申告後6ヶ月から2年くらいの間に行われることが多く、調査期間は平均2日間を要します。調査結果によっては修正申告をする必要もあります。

それで相続税税務調査の前にあらかじめ準備をしておくことが、調査やその後の申告をスムーズにする秘訣です。相続税に関する知識が少ないという場合には、経験ある税理士に相談するのが確かな方法です。

相続税税務調査による被相続人調査

被相続人が死亡した際には高い確率で相続税税務調査を行わなければなりません。それは相続税が高額なので調査のリスクが高いからです。相続税税務調査は相続税が対象となる財産が被相続人がどれくらいもっていたかを調べます。

平成13年度から導入されたKSKシステム(全国の税務署をネットワークで結び、納税者情報を一元管理するシステム)で全国の相続税の申告か動かを判断することができます。

また死亡通知を出した時点で市役所から固定資産税の情報がいくので必要ありません。特に隠す率の高い現金や証券ですが、銀行や証券会社にも税務署の確認が入り過去の取引なども参照されます。そのため隠そうとせずにしっかりと協力しいたほうが問題なく調査を終了するコツになります。

相続税税務調査は事前に通知あり

相続税税務調査が家にやってくるのは、突然ではなく事前に日時についての事前通知があります。平成25年1月1日施行の改正国税通則法によって義務付けられました。突然来られた場合は任意ですので断ることができます。

相続が行なわれて5年程経ってから来ることも多く、その時点で調査員は確信を掴んでいますので、統計的に80%以上の割合で追徴課税の対象となります。

しかしながら相続税税務調査はあくまでも任意ですので、勝手に引き出しを開けたりはできません。不安ならば立会人を同席させることもできますが、税務に関しては税理士以外は主張はできません。

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Copyright (C) 税理士ラボ All Rights Reserved.更新日-2012年4月20日