遺産相続の手続きが発生した際、相続人が複数存在して、どのような分配方法になるのか悩んでしまう事も多くあります。遺産分割協議と呼ばれる話し合いによって、一人ひとりの権利が守られながら分配方法に関する話し合いが進められるため、遺産の引き渡しについても相続対象者全員の賛同が必要とされています。
どうしても上手く話し合いが進まない場合は、家庭裁判所が介入し、問題解決のための動きが見られるようになります。弁護士など、法律専門家へ相談されるケースも多く、法津に基づいた適切な対処やアドバイスが受けられるようになります。
遺産を相続するときに、遺言書などを残していてくれて、遺言書の内容に誰も異議を唱えない場合は、すんなりと遺産相続をすることが出来ます。しかしながら、遺言書が作成されていない場合は、どのように遺産を分割するのか、遺産分割協議を行わなくてはいけません。
分割協議を行う場合は、相続人の全員参加が必須で、一人でも欠席の場合は、無効になってしまう可能性があります。全員が参加し、同意したことを証明する、押し印を押したら遺産分割協議の完了です。分割協議は、法律によって守られているので、押し印をしたら、後から文句を言っても、無効になってしまうので、異議がある場合は、押し印しないように注意してください。
遺産分割協議というのは、遺言書が残っていなかった場合に、相続人の間で、遺産をどのように分配していくのかということを話合うことですが、一度決まった協議に対しては、基本的にやり直しは認められていません。
(協議完了前には必ず全員の承諾ととり、承認したという印を押すため。印があるというこその内容を認めたということになります)しかしやり直しが認められる場合があります。それがないと思っていた遺言書が出てきた場合です。遺産に関しては第一に遺言書が優先されますので、遺言書が出てきた場合には、協議結果よりもこちらが優先されます。
遺産分割協議は遺言書がなかった場合に行われるものですが、「場所」や「時期」などに決まりはあるのでしょうか?場所に関しては特に決まり事はありません。「時期」ですが「故人が亡くなってから何日後」と決まっている訳ではありませんが、なるべく早く行った方がトラブル回避にもなりますし、無難です。
場所に決まりはなく、裁判になるようなことがない限りは、自宅やどこか飲食店の個室を借りたいして行ってもいいと思います。やらなければならないのは協議書の作成と、作成が完了した際には必ず参加した全員の印鑑が必要ということです。
遺言書がなく、何人かの相続人がいる場合は残された遺産をどう配分するか話し合いをおこなう必要があります。不動産や預貯金など全ての遺産が対象となります。話合いで一人欠けることなく納得できたら、遺産分割協議書に相続人全員分の署名と実印が押されることになります。
ここまで話がまとまった場合は、後から不満が生じても諦めるしかなさそうです。そのための遺産分割協議ですから、話し合いの中で不満があったら、その場で気持ちを伝え納得できなければ、署名や実印を押さないことです。そんな時相談できるのが、相続問題に詳しい弁護士です。
故人の所有していた遺産を分与するために、遺産分割協議がおこなわれます。この協議に関しては、相続人の間でおこなわれることとなりますので、相続人に一人でも反対がいれば決定することができません。
お金などのわかられるような遺産であれば良いのですが、どうしてもうまく分けられないような不動産などの遺産も数多くありますので、そこでもめてしまう可能性があります。この遺産トラブルに関しては、遺産の規模が小さかったとしても起こりうることであります。このような遺産トラブルを避けたいのであれば、遺産相続に精通した弁護士を雇うのも一つの手段でしょう。
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